弁理士

最後の拒絶理由通知

には、
(1)冒頭に<<<最後>>>の見出し
(2)末尾に「最後の拒絶理由通知とする理由」
が付記されています。
これにより、『最後』であることを明示している訳ですが…

先日受け取った拒絶理由通知書には、(1)<<<最後>>>の見出しがないものの、(2)「最後の拒絶理由通知とする理由」が記載されておりました。

内容的に『最後』だな〜と思ったんですが、一応確認のため特許庁に電話。
審査官にかくかくしかじか事情を説明すると、
「あぁ…『最後』のつもりだったんですけど、違う書式を選んじゃったんですねぇ」
結局、
「今回の件は『最初』として扱うことにします」
って。
え〜っ、いいのか?!
要は、『最後』であることが明示されているか否かがポイントらしい。
この判断はケースバイケース、審査官によっても個人差があるところなので、個別に問い合わせて欲しいとのこと。

ちなみにこの審査官殿、若くて感じの良い話し方をする方でした。
…ホ〜ント、『ザ・役人』みたいなオヤジもいるからねぇ。
ラッキーでした。

仕事漬け

頭から湯気が出そうなほどフル回転で働いている今週。
遊び過ぎたツケってこともありますが、実は青森に行く直前、ボスから理不尽な事を言われ、腹が立って発奮したというのが大きな理由。
こりゃ何言っても無駄だな、と判断したので、反論する代わりに鬼のように仕事を消化してます。
昼休みも夜も…ばっさばっさと書類の山を斬る。
ここまで来ると快感。
やりゃあできるじゃん私。と、一人悦に入っております。
さて、今週残り2日で、あとどれだけ行けますかね。

在外者との共同出願

特許法§50で規定する意見書提出の指定期間は、通常60日。在外者の場合は3か月で、さらに3か月の延長が可能です。

では、日本国内に住所又は居所を有する者と有さない者による共同出願の場合はどうでしょう。

この場合、3か月になるんですね。

先日初めて知った事実。

制度趣旨から考えれば、遠隔または交通不便の地にある在外者を基準に期間を指定するのが妥当といえますが、へぇ~っと思ってしまいました。日本企業と外国企業の共同出願って、馴染みがなかったもので。

試験には出なかったもんなぁ…『60日』『3か月』自体が法令の定めによるものじゃないからね。

という訳で、受験生には何の役にも立たないトリビアでした。

固定観念

機械モノの明細書。
チューブ状の第1の部材と第2の部材があります。
僅かに大きさが異なり、入れ子になっています。
中心が第1の部材で、外側が第2の部材。
普通は同軸になるけれど、必ずしも同軸でなくてもよい。
…ここで最初私は、第1の部材について説明した後、
「第1の部材の外側に位置する第2の部材」
と書こうとしました。
が、これだと第1の部材と第2の部材が並列になっている形態も含まれると思い、
「第1及び第2の部材は同軸である」
と加えました。
そうすると、軸がずれているパターンが排除されちゃうんだよね…
そこで、ふと気づきました。
「第2の部材の内側にある第1の部材、と書けばいいんだ!」
…『第1』を中心に考えていたため、内側⇔外側の発想転換ができませんでした。
気づいてみれば、な〜んだ!という話。
思い込みにとらわれると、視点を変えるのって難しいもんです。

特許庁への入館方法

4/20(月)から特許庁庁舎への入館方法が変更されました。

これまでも手荷物検査と身分証明書の提示はやっていましたが、今後は受付票の記入も必要となり、貸与された一時通行証をカードリーダに通して入退館するとのこと。

また、霞ヶ関ビル側入口からは入館できず、外堀通り側の正面入口のみになるとか。

時代の要請からすると当然の措置なのかも知れません。

弁理士試験合格発表の日は、大渋滞になりそうですな。

ただし弁理士の場合は、『弁理士章』(徽章)を見せれば、手荷物検査をパスすることができるんだそう。

さらに、アポがある場合は受付票の記入も省略できるそうです。

これまで引き出しの中で眠っていた弁理士章が、陽の目を見るかも知れません。

…でも、こんなデカくてピカピカのバッジを着けて行くのは恥ずかしいな。

弁護士は、バッジがピカピカだとひよっ子に見られると言い、わざとバッジを汚す人もいるという噂。

これに対し弁理士は、ピカピカのまま保存するのが慣習のようです。まぁ、着ける機会も普通ないけどね。

弁クの口述練習会に参加したとき、弁理士全員がバッジを着けて登場したのには驚きました。

審査請求料の納付繰延

審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。(特許庁HPより)

昨今の景気悪化を受け、企業の経済的負担を軽減するための緊急措置として、2年間の予定で実施されるんだそう。

ニーズがあったんでしょうか。特許事務所に払う費用の中で、印紙代は微々たるものだという気がしますが。

一方、気になったのが審査の順番。

特許庁Q&Aによると、

(問6)審査請求料の納付繰延を行うと、審査着手も繰り延べられるのですか。

(答)繰り延べられません。審査着手は、審査請求料の納付後であることが前提となりますが、原則、「出願審査請求書」の提出の順番で行われます。

どっちなんだ?

永田町

Prime_ministers_office 弁理士会の研修で、霞が関ビル33Fに行ってきました。

喫煙コーナーの窓から、首相官邸や国会議事堂が一望でした。おぢさん弁理士達がタバコを吸っている傍らで、私一人ケータイで写真をパチパチ…まるでおのぼりさん。

霞が関ビルといえば、元祖高層ビル。永田町を見下ろす一等地にあったんですね。

Diet_building 私の事務所も、虎ノ門に移転する前は霞が関3丁目にありました。特許庁と首相官邸の中間です。隣のビルもろとも潰して再開発をすることになって移転したのですが、そのビルも更地になっていました。うーん。

議員会館も工事中のようでした。以前通りかかった時に看板を見たら、アスベスト除去工事と書いてあったような。

ところで研修ですが、テーマは「知財価値評価」。大物弁理士のM先生が1時間総論を述べた後、若手弁理士がM&Aや中小企業の資金調達における知財評価について講演。

最も面白かったのはM&Aにおける知的財産の話で、講師は弁護士兼弁理士の方でしたが、話の進め方がウマイ。

冒頭で、「M&Aの場面で知的財産の価値が事業と離れて単独評価されることはない」「M&A後に知財のリスクを洗い出すところに弁理士の出番の余地がある」という要点2点を挙げ、実例エピソードを紹介。パワーポイント資料は終盤で軽く触れる程度に留め、最後に再び要点2点を挙げて強調。

非常にわかりやすいプレゼンでした。さすが弁護士って感じですね。

M先生のお話は具体的事例ではなく総論だったので…ウトウトしてしまいました。喫煙所でM先生と一緒になり、一人勝手に気まずい思いをしてしまった。

商標の使用意思

送達書類のチェックをしていたら、商標登録出願で、3条1項柱書の要件を満たしていないとする拒絶理由通知を発見。

受験生時代、

問:「自己の業務に係る商品又は役務について使用することが明らかでないときは拒絶される」

正解:×(使用しないことが明らかであるときには拒絶)

のように覚えていた記憶があるのですが…

H18年法改正(小売等役務の導入)に伴ってH19.4.1から商標審査基準&便覧が改正され、不使用商標対策として出願人の商標使用の意思を確認する運用が強化されていたんですね。

知りませんでした。

1区分内において8以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。

商標審査便覧41.100.03)

過去問の解答も変わるんですかね…

黄金資格、紙切れ資格

プレジデント3/16号に、こんなタイトルの記事がありました。

周知度の高い資格を「食いつないでいける」資格と「持っているだけではただの紙切れ」資格に分類すると、最高ランクの「プラチナ資格」に選ばれたのはズバリ、弁護士、医師、不動産鑑定士、公認会計士でした。

では、弁理士は?

「持っているだけではただの紙切れ」資格でした。その中では最も「食いつないでいける」資格に近い上位にランクされてはいましたが…

「紙切れ」の理由は、

最近は知的財産権問題が注目され弁理士の活躍の場も増えていますが、特許出願数の多い大企業などの顧客は既存の特許事務所と契約しているので、資格をとってもすぐに独立開業することはできません。若手なら事務所につとめてキャリアアップをはかるのもいいでしょうが、中年以降はそれも難しいと思います(キャリアコンサルタント上田信一郎氏)

ごもっともでございます。

ただ、「資格を取ってすぐに独立開業する」という発想は、そもそも現実離れしている気がするが…

特許出願人は9割方企業ですからね。弁護士と違って、個人の顧客をつかむ機会が皆無に近い。個人事務所を営む知人の弁理士も、安定した顧客をつかまえるのに東奔西走しています。

事務所には複数の同業者と契約しないというルールがあるため、新興企業は逆に特許事務所を見つけるのに苦労するという事情もあるそうです。大手事務所は大企業に押さえられていますからね。

そこに個人事務所の入り込む余地がありそうですが、このご時世では難しいかも。

「不況は贅肉を落とすチャンス」という意見もありますから、能力を培って試す良い機会ではあるようです。

印鑑登録

インターネット出願用に、電子証明書を取得することになりました。

電子証明書の申し込みには、印鑑登録証明書と住民票が必要です。

しかし私、印鑑登録をしておりません。それ用のハンコも持っていません。

だって、家も車も買ったことないんだもん。

従って、実印を作り、市役所に行く所から準備を始めなくてはなりませぬ。

億劫…

同僚にリサーチしてみたところ、女性はファーストネームのみの実印を作っている人も多いとのこと。それなら結婚・離婚・再婚しても使えますからね~

ちなみに、「氏名以外に職業その他の事項を表わしているもの」は印鑑登録できないとのこと。

「原則、氏名を組み合わせたもの以外は登録できません。自分が持っている資格名を入れた印鑑を作る人って…。 」とネットに書かれていましたが(印鑑証明マニュアル http://www.stampproof.com/cat5/post_3.html

あるんですよ~『弁理士○○○○之印』って。

私も弁理士登録したとき、会社で作ってもらいました。特許庁にはこれで登録しています。自分で押すことは滅多にありませんが。

今回の場合、これは使えないので、ファーストネームの実印を作り、市役所に行くつもり。休暇取らなきゃならないので面倒なのですが…

正直、他にも弁理士は何人もいるんだから、私の名前を代理人に入れなければいいのでは、とも思ったんですが、手当を貰っていることだし、いつか移籍したときに同じ言い訳をするのも恥ずかしいので。

書籍の回覧

職場でつい後回しにしてしまうことの1つが、回覧されてきた書籍を読むことです。

「知財管理」などが回ってくるのですが、「時間ができたら読もう」と思っているうちに翌月号が回ってきて慌てて読むことの繰り返し。

時間ができたら…なんて思っていても、時間なんてできる訳がない。

仕事が手につかずぼーっとしていることもありますが、そういときは書籍だって読む気にならないし。

これからは、回ってきた書籍は3日以内に読む!ことにします。

で、今日は知財管理12月号をやっと手に取りました。ナナメ読みですが。

面白かったのは、コカコーラ立体商標事件についての解説。

商§3(2)の適用を受けるには、「出願に係る商標と使用に係る商標が同一でなければならない」と、受験生時代に習ったのですが、その基準を覆す見解を示した点で、本件判決は画期的だったようです。

確かに、商§3(2)の適用を受けるためには、Coca Colaのロゴを付さずに瓶を無地の状態で流通させて識別力を獲得しなきゃならないって、非現実的な話ですもんね。

特許用語のフシギ

日本弁理士会の広報誌に、

「特許文献には国語辞書に載っていない言葉が頻繁に登場する」

という話が、よもやま話として紹介されていました。

例えば、摺動(約46万件)、回動(約62万件)、係合(約62万件)など。(※カッコ内は、IPDLでの検索結果)

英語だとslide, pivot, engageですが(知財業界以外の方、わかりますか?)、IPCの日本語版でも摺動、回動、係合がこれらの訳として採用されており、れっきとしたギョーカイ用語といえます。

IPDLで「スライドするもの」を調べるときに「摺動」という用語を使わないと、大量の検索漏れを起こします。

便利な用語ではあるんですよ。pivotやengageって和訳しにくいので、「回動」「係合」という熟語を充てると納まりがいいし。明細書っぽいニオイも出るしね。漢字変換が面倒臭いけど…

ただ、このような特許用語を日々膨大な数見ているので、国語力が毒されないように注意しなければ…と思います。

「私のスキー、うまく滑動しないんだよね」「この蓋、ちゃんと係合する?」なんて日常会話で使い出したらヤバイですから。

契約更改

遅まきながら、今年の年俸が決まりました。

基本的には昨年の10%UPなのですが、4月から就業時間を増やせるため(子供が小学校に入学するので)、トータルでは昨年比38%UPとなりました。

こりゃすごいぞ。

弁理士に限ったことじゃありませんが、有資格者を飼うのは本当に高コストだな~と思います。

それだけ有形無形の貢献を求められている訳で、プレッシャーも大きい。

身が引き締まる思い、とはこのことですね。

努力して、期待に応えてみせます。後ろ指を指されないよう。

これで安住していると、あとが怖いんですよ。

安住する気はさらさらありませんが。

仕事納め

今日で仕事も終わり。夕方5時から会議室で、軽く納会をやりました。

うちの事務所は毎週火曜に特許庁からの通知・送達をオンライン受信しているんですが、火曜が祝日の場合は翌週火曜に2週分まとめて受信します。

今週は火曜が祝日だったため、今週分の送達は、翌週…もお休みなので、1/6(火)に受信する予定。

オンライン受信の場合、受信日=発送日となり、手続き期間の基準日とされます。起案日から10日(だったかな?)を過ぎると郵送され、その日が基準日となってしまいます。だから、まとめて受信するのは2週分が限界。

送達件数は、週によってロコツに差があります。お盆明けなどは、「へっ、これだけ?」と拍子抜けするほど少ない。審査官の皆さんも、夏休みを取られているんでしょうなぁ。逆にその翌週あたりは、普段の倍ほど拒絶理由通知を送ってくれます(汗)。

先週受けた件数は「並」でした。としたら、審査官殿も「正月休みに入るまでに溜まってた審査を片付けとこう!」ってことで、今週はたくさんのラブレターがスタンバってた可能性も…

正月明けは、ちょっとドキドキです。

今日の納会では、普段仕事で関わりの少ない人ともワイワイ飲んで話すことができ、楽しかったです。

仕事始めは1/5。来年も頑張ろう!

理系と文系

残念ながら、弁理士の世界ってのは、文系差別の思想が根強く残っています。

さる会派の弁理士試験合格祝賀会に出席したとき、文系出身で就活中の女性合格者に対して、「あ、うちの事務所、文系取ってないから」と言ってのける先輩弁理士もいました。(あまりに露骨な態度に、皆ア然)

逆に、口述試験の時、論文で商標の出来が悪かった理系出身の受験生が、商標の試験官に「実務で関係ないからと言って商標をナメてるのか?」と言わんばかりに詰め寄られたというケースもあります。

確かに大学進学のときって、文系を選択する人は、理系科目が苦手だから文系を選択する人が多いという風潮がありましたよね。高校によっては、「理数科」「普通科」に区別して、優秀な生徒を理数科に集める所もあるし。

知財の世界では、その「理系優位思想」「文系コンプレックス」が、学校を出て10年、20年たっても引きずっているのかなとも思います。

でもねー、私は大学で土木を専攻しましたが、この世界で土木の仕事なんて殆どないんですよ。たまにあったとしても、私が勉強したのは土木工学のごく一部分であって、知らないことだらけですから。

今でも初対面の人(他の弁理士やクライアント)からは、「専門は何ですか?」と聞かれてしまいます。会話の行きがかり上、仕方ないんでしょうね。私は「大学では土木を専攻しましたが、今は専ら機械を担当しています」と答えています。

昔は「機械」と「電気」の区別がつきませんでしたが、今は「機械は目に見える構造物だから、分解していけばわかる」と割り切っています。その点、土木と機械には共通項がある(と思う)ので、今は「機械ならなんとかなる」とハッタリをかましています。

結局は、目の前に来た案件を見て、「付け焼刃」の勉強で場当たり的に対応しているんですけどね。

学生時代に機械を専攻した人だって、一口に機械と言っても細分化されているはずだし、自分の専門とドンピシャな仕事が来ることなんて滅多にないはず。多かれ少なかれ場当たり的に対応していると思いますよ。電気・化学・バイオも然り。

文系出身だけど特許をやりたいという人は、アタックしてみてはいかがでしょうか。メーカーならその会社の技術、事務所なら扱っている案件の技術分野を調べて勉強してみるとか。そのくらいの意気込みがあれば、十分やっていけると思うんですけどね。

出願様式&出願ソフトの変更

平成2111日以降の共通出願様式への移行の予定について(重要)

   ◎ 平成2111日から特許出願、実用新案登録出願の様式が一部変更になります。

   ◎ 平成2111日以降のすべてのオンライン手続きには、出願ソフトのバージョンアップが必要です。

弁理士会からこのメールが届いたのが12/3。しかも、

新ソフトは平成201226より、独立工業所有権情報・研修館ホームページの電子出願ソフトソフトサポートサイトで提供される予定です。

って、特許庁は12/26が御用納めじゃないかい!

トラブルが発生したらどうするんだろ?

現在、特許庁は特許法施行規則等の改正のパブリックコメントを募集中で、詳細な変更内容は特許法施行規則等の改正が決定次第お知らせしますが(平成2012月中旬の予定です)、国内出願について共通出願様式に移行する予定である平成2111日が差し迫っていますので…(以下略)

は?現在パブコメ募集中?

本気でやる気あるんだろうか…

とりあえず、うちの事務所としては

  • 新出願ソフトは12/26に入手し、12/29に動作確認。1/5から平常通りオンライン出願を行う。
  • 新出願様式への対応は当面見送り、現行様式で出願する。審査基準室に確認したところ、1/1以降現行様式で出願しても、当面は補正指令&却下をしないとのこと。

出願様式に関しては、特許庁HPに「現行様式に対する変更の概要」が掲載されていますが、これがまさに「概要」のみで、詳しい説明は一切なし。

この程度わかってれば支障ないだろ~って思ってるんでしょうかね~

ヤレヤレ。

ボーナスはいつ?

先日、事務所の所員に賞与が支給されました。

給料日は所員全員同じだし、確か夏のボーナスも同じ日に支給されたので、当然私も貰えるものだと思っていたのですが…

空振りました。

特許事務所は、「○○特許事務所」と「㈱○○」の2つの顔を持っていることが多い。弁理士は○○特許事務所の所員、その他の所員は㈱○○の社員という体裁を取ります。

うちの事務所の場合、会社法人の決算は10月だったのですが、特許事務所の方は違うんだそうな。

がっかりです。賞与の日(だと思い込んでいた日)、銀行で通帳記入したら入ってないんですもん。落胆して同僚に言いふらしていたら、以来、「ちー坊さん、ボーナス出ました?(笑)」と聞かれまくっています。

今日ボスに聞いたら、笑って「ごめん!来週早々には出るから!」だって。頼みますよ~

弁理士って年俸制が基本的で、それを給与+賞与という形に分けて貰っている状態。就業規則は他の所員と同じだけど、微妙に違いがあるんですよね。

例えば、雇用保険に加入していないとか。

退職しても失業給付を貰えないというのがその理由。「開業すればいいでしょ」という理屈らしい。そんな無茶な。

うっかりミス

同僚の技術者が、拒絶理由通知に対して、意見書+手続補正書+誤訳訂正書を提出しました。

と、誤訳訂正書の却下決定がされました。

理由は簡単。

その出願は、外国語書面出願でもPCT出願でもなく、フツーの特許出願だったから…

うちの事務所は外内中心なので、もれなく優先権主張を伴った出願を扱います(主にUS基礎)が、PCT以外の出願は、§36と§36の2の特許出願が混在していた時期があったようです。

包袋を確認すれば防げたミスですが、担当者も指導役の弁理士も、「誤訳訂正!」と思い込んでしまったようで。

迂闊といえばそれまでですが、自分でもやらかしかねないなあ…

で、この件。30日以内に弁明書を提出できると言っても、弁明の仕様がないですからねえ。このようなケースを体験したことのある人もいませんでした。

結局、その日がまさに庁期限だったので、急いで手続補正に切り替えて再提出しました。

庁期限を過ぎていたら、どうすればよかったんでしょう?

誤訳訂正書の手数料19,000円はどうなるんでしょう?「過誤納の手数料」になるんですかね?

詳しい方、ご一報下さい。

出願放棄

事務所の顧客が米国の大手メーカーなのですが、最近、出願放棄の件数が増加している気がします。

これまではお金持ちの余裕で、権利化する必要のない出願や見込みのない出願でも審査請求、意見書提出、拒絶査定不服審判請求をやっていたけれど、パテントポートフォリオを吟味するようになったということでしょうか。拒絶理由を通知されたときに、拒絶理由を発見しないクレームがあるにも関わらず出願を放棄するケースもあります。意見書を書いた人間としては「勿体ないなァ」と思ってしまうのですが、商品化の予定がない発明に金をかけないというのは、実は当然のことなのでしょう。

事務所の実務としては、「放置」と「放棄」は似て非なるものです。

「放置」指示をされた場合は、文字通り何もアクションを起こしません。拒絶理由通知が来ても応答せず、出願が葬られるのを傍観します。

「放棄」を指示された場合は、出願放棄書を提出します。委任状の提出(窓口)も必要なので、それなりに手間がかかります。審査請求手数料の返還請求が可能な場合は、その手続きも必要です。

意匠登録

私は仕事で特許しかやらないんですが、事務所ではいくらか意匠を扱っているようです。

びっくりしました。たまたま見た包袋が、今年1月にした意匠登録出願だったんですが、拒絶理由通知なしで7月には登録査定になっていました。しかも、H18改正法施行後の出願なので、存続期間も設定登録日から20年。

実務で意匠をやっている方から「なーんだ、そんなのよくあることだよ。知らなかったの?」と言われるかも知れませんが、私にとっての意匠は「試験勉強の知識」しかなく、実務的なイメージが全く湧かない領域なんです。願書を書けと言われたって書けないですよ。

以前、3度目の拒絶理由通知なるものを見た時も驚きました。で、初めて気がつきました。「そうか、特許法には最後の拒絶理由通知の規定があるけれど、意匠法にはなかったなぁ…」と。

短答で聞かれてたら、結構動揺したかも。

特許法等改正説明会

弁理士義務研修に指定されているため、本日新霞が関ビル灘尾ホールへ説明会(解説1.5h、質疑応答30min)を聞きに行ってきました。

特許事務所の実務にとって一番大きな改正は、やはり拒絶査定不服審判請求期間の改正でしょう。要点はこんな感じ。

  1. 拒絶査定謄本送達日から30日以内→3月以内に請求(外内の場合は、現行の90日→4月に拡大される予定)
  2. 施行日は、平成21年4月1日になる見通し
  3. 施行日以降に拒絶査定謄本の送達があった出願が対象(出願日基準ではないので注意)
  4. 実体補正は、審判請求と同時にする場合に限り認められる
  5. でも、「追って補充」は従来通りOKらしい(ホッ)

結構ややこしいです。そのうちH18改正法(シフト補正の禁止、分割出願時期制限の緩和)が適用される出願にもオフィスアクションが来るようになり、H18年改正法適用前の出願と混在することになるので、過渡期は期限管理が大変そうです。

なお、「同時に」の定義は、

  1. 窓口提出の場合は、審判請求書と手続補正書を「同時」に提出
  2. 郵送の場合は、これらを「同封」(別々の封筒ではダメらしい)
  3. オンラインの場合は、「連続して入力」

なんだそうな。最も気になるのはオンラインの場合。審判請求書を送信した後、うっかり別の書類を送信して、その後補正書を送信するとアウト。審判請求書を送信した後、しばらく時間をおいて補正書を送るのもNGらしい。じゃあ途中でシステム障害が発生した場合はどうするのっ?

これには一応“抜け道”があって、オンライン+窓口提出併用の場合は、両手続きを「同日に」すればOKなので、審判請求書をオンライン送信した後でシステムがダウンした場合は、補正書を持って特許庁に駆け付ければOKという話。(勿論、その前に特許庁に電話して事情を説明した方がいいとは思いますが…)

無難かつ確実な方法は、補正書を先に送信することだそうです。審判請求書を送った後でシステムがコケてしまったら「補正なし」ということになってしまいますが、補正書を先に送っておけば、審判請求書が届かなくても不適法な手続きとして却下されるだけですから。システムが回復してから両方を送ればいい訳です。それもリスキーな話だけど…

余談ですが、今回の改正で、銀行口座振替による手数料納付が可能になります。現在、オンライン手続き率が97%だというのに、手数料の99.7%は特許印紙による納付だそう。そりゃ時代遅れ過ぎるだろ。弁理士試験受験料も口座振替OKになるんですかね?

スナックシャネル事件

ってご存知でしょうか。弁理士試験受験生で知らない人はモグリだというほど有名な事件です。

かのシャネルが、日本国内で「シャネル」の名称を使って営業している店300軒に警告を出し、使用を中止しなかった「スナックシャネル」を訴えたという事件です。訴えられたスナックシャネルは2軒あり、いずれも町の小さいスナック。千葉県松戸市のスナックシャネルは最高裁まで争いましたが、結局差止と損害賠償を命じられました。この後に訴えられた横須賀のスナックシャネルは一切裁判に出ず、欠席裁判のまま敗訴が確定しました。

「天下のシャネルが大人げない」「そこまでやらなくても」という声が多かった事件ですが、似たようなケースが身近に起こりました。

同僚の知人が某地方都市でレストランを経営しているのですが、東京にある外国のレストランから、店名の使用中止を求める警告を受けたんだそうです。細々と商売している店主にとっては青天の霹靂。「店の名前を変えるしかないのかなあ」と落胆しているとのこと。

ここで店主が取り得る措置は?試験問題であれば、警告内容の確認、非侵害の主張、抗弁(先使用権の主張等)、無効審判や取消審判の請求、譲渡交渉、ライセンス交渉といった流れでしょうか。

でもね、どれも非現実的なんですよ。相手の言い分が明らかにお門違いなら反論できるけれど、判断がつかない場合は弁護士や弁理士に相談しなきゃならない。小さい飲食店に顧問弁護士がいるのか?地方都市で、近くに気軽に相談に乗ってくれる特許事務所があるのか?譲渡交渉なんて、さらに非現実的だし。

結局、現在のニュアンスを微妙に残しつつ店名変更するのが現実的なのかな~腑に落ちないけど。某特許事務所の商標トラブルQ&Aというページを見てみると、このような場合、「変更後の店名を早急に商標登録出願しておきましょう」とのこと。しかし、商標権を維持するためにいくらかかることか。

大手メーカーは、試験的に販売する商品であっても、安心料として必ず商標登録出願をします。現在の知財制度は明らかに大企業に有利で、ちょっと太刀打ちできない感じ。うちの事務所も大企業をお得意様に持つおかげで成り立っている部分が大きく、「寄らば大樹の陰」でウンザリしたりもします。

大企業の既得権や規模の力に負けず、中小企業や町の商店を活性化できるような現実的な方法を探していきたいですね。今のところ、何のアイデアもプランもないんですけど。

指定期間と法定期間

クライアントの我儘で、意見書&補正書を全差し替えするはめになりました。

うちの事務所のお得意さんは米国の大手メーカー。オフィスアクションが来ると、本社の知財部担当者に報告書と補正提案書をメールで送り、意向を伺います。原則として回答期限は庁期限の2週間前に設定し、その1週間前にはリマインダーを送っています。それでも回答がない場合は、こちらの提案通りに手続きをする取り決めになっています。

ところが!回答期限をとっくに過ぎ、すでに意見書&補正書を提出した件なのに、今頃補正指示を送ってきやがった!それも2件!しかも今日が庁期限だというのに!!

不運なことに、先方は日本時間で7/19(土)の早朝にメールを出していました。米国は7/18(金)の午後?庁期限の7/22(火)まで4日あるからなんとかなるサとでも思ったんでしょうか。しかーし、日本は連休!おかげでメールを受領したのは今日の午前。私が報告書&補正提案を送った5月より後に、先方の担当者が変わったらしいので、そのへんで引継ぎのゴタゴタもあったんでしょうか。トホホ~

ボスと相談した結果、お得意さんを相手に突っぱねるのはよろしくない、ということで、先方の指示を基に日本語クレームを作り、補正書を再提出。意見書は後日。っていうか、私来週はバカンスなので、一両日中に意見書を書き直さなくてはなりません。嗚呼、今週は新件を1件片付ける予定だったのにパーになっちゃった。代理人は弱いね。

補足。意見書提出期間は審査官の指定期間(§50)で、出願人が在外者の場合、3ヶ月が一般的です。

この意見書提出期間が、そのまま補正書提出期間となります(§17の2(1))。ただしこちらは法定期間。遅れたらアウトです(§18の2)

逆に言えば、指定期間を徒過しても法的拘束力が直ちに生じるわけではないので、補正書さえ期間内に出しておけば、意見書を後で出すのは一向に構わないわけです。(特許庁に聞くと、「早めにお願いします」とは言われますけどね)

弁理士登録料の引き下げ

日本弁理士会会則の一部改正が、会報2008年6月号に掲載されていました。

それによれば、会則第14条(登録の申請)

第1項「法第17条第1項の規定により弁理士登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、本会所定の登録申請書に登録料48,000円および写真を添え、本会に提出しなければならない。」

本年10月1日から施行だそうです。現在の80,000円からすると大幅値下げですね!

現在、弁理士登録をするには、16万円のイニシャルコストがかかります。内訳は、登録料8万、登録免許税6万、弁理士会会費(入会月の分)2万です。ランニングコストとしては会費2万/月と、研修を受ける場合は研修費用がかかります。

特許事務所の場合、初期費用の16万は持ってくれるケースが一般的ですが、「登録は一身専属的な権利だから」という理由で、登録料+免許税(14万)は自腹、会費(月2万)しか持ってくれない事務所もあるそうです。確かに、登録した途端他の事務所に移籍する輩もいるからな~

それにしても、やっぱり高いよな~他の仕事をしながら弁理士の肩書きだけ持つことは無理ですね。弁護士の登録料と会費はもっと高額らしいですが。

法律と実務の乖離

弁理士試験の勉強を始めてから特許事務所に入った私が感じた、「あれ、習ったことと随分違うなあ」の例:

  • §29(1)と§29(2)の拒絶理由が同時に通知される

受験勉強では、「新規性を満たしている場合にのみ進歩性について審査する」と習ったと記憶していたんですが、実際には1つの文献を引用して§29(1)3号かつ§29(2)違反と通知されることも多い。

この場合、引用発明との構成上の差異を明確にした上で、阻害要因や本願発明の作用効果を意見書で主張します。

  • 補正却下決定(§53)と拒絶査定の謄本が同時に送達される

これも、「補正却下決定確定≠拒絶査定」、つまり、補正前の状態に戻った上で審査官の心証が覆れば拒絶理由が解消する場合もある(うわ~短答チックだ!)と習ったんですが、実際には両方同時に謄本が届いちゃうんですよね。(起案日は別だったかも。そこまで確認しませんでしたが)

他にも、法律知識として覚えたことと大きく印象が違ったのが、PCT§34補正。

外国語特許出願の場合、国内処理基準時の属する日までにPCT§34補正の翻訳文を提出する必要がありますが(§184の8(1))、うちの事務所の場合、§184の4の翻訳文とPCT§34補正の翻訳文を同時に提出しています。

というのも、海外の企業がクライアントの場合、日本への移行手続を委任される頃にはPCT§34補正も済んでいるケースがほとんど。それに、後から放置指示が来る場合もあるので、庁期限ギリギリまで待って手続きをします。その結果、国際出願当初の明細書等とPCT§34補正書の翻訳文を同時に提出する訳です。

両方とも翻訳しなければならないのはやむなしとしても、同時に提出するんなら、重複部分は割愛させてもらってもいい気がするんだけどなァ。PCT§19補正との違いですね。

弁理士会のゼミ

今日から、日本弁理士会主催IPBA(知財ビジネスアカデミー)のゼミが始まります。

隔週金曜の18:30~21:45、会場は秋葉原(今まさにホットな場所ですねsweat02)。受講料は、確か全7回で7万円。一般のセミナーと比べれば格段にお手頃価格です。弁理士義務研修の単位にも認定されますし。

先月、弁理士会主催の講演を(単位目当てで)聴講したところ、予想を裏切って面白かったんです。それで、そのときの講師のゼミをすぐに申し込みました。仕事だけでは得られないスキルや人脈を得たいと。子持ち兼業主婦にとってはキツいスケジュールなんですが。

今年度から、弁理士は5年サイクルで70時間ずつの研修を受けることが義務化されたことはご存知の方も多いでしょう。でも、「俺も研修受けなきゃいけないんだよ、ねぇ?」なんて言っている先生も多いのが実情です。ベテラン先生ほど、「実務に精通している俺が今更研修を受ける必要があるのか?」と思っているフシが。

でも研修のラインナップを見ると、なかなか面白そうです。講師も弁理士ばかりでなく、弁護士やコンサルタント等、バラエティに富んでいます。私は、実務直結の講座よりも中小企業・ベンチャー支援、コンサルティングといった講座に関心を持ちました。意匠や商標の講座も受けてみたいですね。仕事では扱わないので。

IPBAには「キヤノン特許部隊」の丸島儀一氏のゼミもあります…専門性の強い本ではなく、むしろ「キムタクを主役にドラマ化したら、知財も一躍脚光を浴びるかしら」と思わせるような、スリリングな読み物でした。そんな波乱万丈の人生を送ってきた丸島氏から、直に話を聞いてみたいですね。いつか必ず受講したいです。

特許業界への転職~35歳限界説~

弁理士試験受験中に、特許事務所などに転職する人が多いですね。私もそうでした。うちの事務所に最近入った人の中にも、数名弁理士志望者がいます。

世間でも「転職の上限年齢は35歳」という説がありますね。どうなんでしょう。私の意見は、「半分は当たってる」けど、「問題は年齢そのものじゃない」です。

私の場合、大学卒業後10年間勤めた会社を辞め、1か月ほど翻訳業一本で細々と生活した後、派遣社員として今の事務所に入りました。同年、弁理士試験に合格したこともあり、そのまま正式採用。ちょうど35歳になった頃でした。

知人の弁理士数名は「派遣社員を募集してるような事務所はロクな所がない!」と断言して憚りませんが、私は違うと思います。その事務所に合うか合わないかは人それぞれ。入ってみないとわからない問題でもあります。だから、特許業界にツテがある人なら、よく内情を知った会社に入ることがベストだと思うのですが、そのようなツテのない人は、派遣会社を利用するのも悪くないと思います。

で、35歳説は…ある本で読んだのですが、35歳まで転職経験のない人が転職するのは、やはり難しいとのこと。理由は、

  • 給料が下がる(10数年勤めた会社で貰う給料は、その人の「市場価値」より高いのが通常だから)
  • 組織の中で使いづらい(年下の上司もいるだろうしね)
  • 35歳まで自分の市場価値を検討したことのない人が、新しい世界に飛び込んで挫折すると立ち直れない

というものでした。逆にいえば、over35で転職未経験であっても、しっかりとキャリアの棚卸しをして、キャリアプランを考えている人には、十分チャンスがあるということでしょう。転職慣れしていても、キャリアが経験値になっていない人は単なるjob hopper(転職病)と見られ、35歳を過ぎると厳しいかも知れません。

私は今のところ転職成功者に入ると思いますが、順風満帆でいけるとは限りません。ある日突然事務所が潰れるかも知れないし(おいおいsweat01)、仕事で大失敗して業界を追われるかも知れないし、自分や家族が病気をして働けなくなるかも知れないし。それでも常に今後のキャリアプランを考え、金・人脈・スキルを育てながら頑張りますよgood

弁理士もいろいろ

弁理士会から定期的に送られてくる会報の中で、笑っちゃう記事を見つけました。

弁理士会が「対庁(特許庁)協議事項に挙げなかった事項」に、「出願審査請求の時期を、特許庁から通知して欲しい」という会員からの要望が。

…どこの事務所だ?

この要望に対する弁理士会の見解は、膨大な特許出願の全件に、国民の税金を使って特許庁から通知を行うことは適切ではない、というものでした。

あったりめーだ。

期限管理は代理人の仕事ではないと思っているらしい。「特許事務」なんて「単なる事務作業」だと軽視している様子がありありとうかがえますね。

弁理士の義務研修

今年度から、全弁理士を対象とする継続研修制度が始まりました。5年あたり70単位の研修を永続的に受講せねばなりません。

弁理士会からも、数ヶ月前から研修の案内は届いていたんですが、忙しさにかまけて全く目を通していませんでした。

今日、GW前に整理すべき仕事が片付いたので、初めて案内に目を通し、与えられたID&パスワードでeラーニングのページにログイン。そっか、こうゆう制度だったのね…やっと現実味が。

eラーニング講座のラインナップを見ると、面白そうなテーマのものも結構あるんですよ。意匠商標は業務上全くタッチしていないし、特許でもウチの事務所で扱っていないジャンルは興味をそそります。GWの間にいくつか受けてみようかな。

eラーニングだけでノルマをクリアすることも可能なようですが、できればスクーリングの講座にも出席しよう!と思い、さっそく申し込みました。「知財コンサルティングのための知識とスキル」…某シンクタンクの主席コンサルタントの講演だそうです。

弁理士と言っても、守備範囲は偏ってしまいます。研修が、スキルの幅を広げる一助となれば儲けものですね。日本弁理士会には、魅力ある講座設定をお願いしたいもんです(それなら必須の倫理研修も我慢できますんで…)

弁理士BBQ@昭和記念公園

Photo_5 Photo_6 春爛漫の昭和記念公園。長袖では暑いほどの陽気でした。

弁理士同期合格者のイベントで、家族子供を含め50名以上が参加。初対面の人も多かったのですが、共通点の多いグループなので、情報交換をしたり他愛もない話をしたり、楽しかったです。

たくさん歩いて、お日さまの下でたくさん飲んで食って喋って、帰り道もたくさん歩いて…家に着いたらバテバテでしたが。

桜も見事だったけれど、他の花も満開できれいでした。新緑も目に鮮やかで、いい心の洗濯になりました。

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