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特許法等改正説明会

弁理士義務研修に指定されているため、本日新霞が関ビル灘尾ホールへ説明会(解説1.5h、質疑応答30min)を聞きに行ってきました。

特許事務所の実務にとって一番大きな改正は、やはり拒絶査定不服審判請求期間の改正でしょう。要点はこんな感じ。

  1. 拒絶査定謄本送達日から30日以内→3月以内に請求(外内の場合は、現行の90日→4月に拡大される予定)
  2. 施行日は、平成21年4月1日になる見通し
  3. 施行日以降に拒絶査定謄本の送達があった出願が対象(出願日基準ではないので注意)
  4. 実体補正は、審判請求と同時にする場合に限り認められる
  5. でも、「追って補充」は従来通りOKらしい(ホッ)

結構ややこしいです。そのうちH18改正法(シフト補正の禁止、分割出願時期制限の緩和)が適用される出願にもオフィスアクションが来るようになり、H18年改正法適用前の出願と混在することになるので、過渡期は期限管理が大変そうです。

なお、「同時に」の定義は、

  1. 窓口提出の場合は、審判請求書と手続補正書を「同時」に提出
  2. 郵送の場合は、これらを「同封」(別々の封筒ではダメらしい)
  3. オンラインの場合は、「連続して入力」

なんだそうな。最も気になるのはオンラインの場合。審判請求書を送信した後、うっかり別の書類を送信して、その後補正書を送信するとアウト。審判請求書を送信した後、しばらく時間をおいて補正書を送るのもNGらしい。じゃあ途中でシステム障害が発生した場合はどうするのっ?

これには一応“抜け道”があって、オンライン+窓口提出併用の場合は、両手続きを「同日に」すればOKなので、審判請求書をオンライン送信した後でシステムがダウンした場合は、補正書を持って特許庁に駆け付ければOKという話。(勿論、その前に特許庁に電話して事情を説明した方がいいとは思いますが…)

無難かつ確実な方法は、補正書を先に送信することだそうです。審判請求書を送った後でシステムがコケてしまったら「補正なし」ということになってしまいますが、補正書を先に送っておけば、審判請求書が届かなくても不適法な手続きとして却下されるだけですから。システムが回復してから両方を送ればいい訳です。それもリスキーな話だけど…

余談ですが、今回の改正で、銀行口座振替による手数料納付が可能になります。現在、オンライン手続き率が97%だというのに、手数料の99.7%は特許印紙による納付だそう。そりゃ時代遅れ過ぎるだろ。弁理士試験受験料も口座振替OKになるんですかね?

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コメント

既にご存知かもしれませんが、特許に関し、たいへんユニークな示唆に富む内容を拝見し、特許業界・知的財産業界情報トップス(iptops.com)にリンクを追加させていただきました。なお、特許業界・知的財産業界情報トップスを今後リンク集などに加えていただくようなことがございましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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